東京地方裁判所 昭和30年(ワ)2830号 判決
「原告は鈴木に対し、本件山林を担保に供して他より資金を借入れることを委任したもので、その担保とは、抵当権設定の方法にはよらないが、借入金の債務不履行の場合に所有権を失うことを辞しない趣旨のものであり、従つて債務の不履行により究極的に所有権を失うこととなる譲渡担保に供することも、予め諒承していたものと解することができる。尢も原告本人訊問の結果によれば、原告が鈴木に山林の権利書、委任状印鑑証明書を交付した際、鈴木は『抵当権設定登記はしないが融資を受けた金員を返済しない場合は名義変更をする』旨申し居たる旨の供述があり、右供述は、本件山林について、借入金を返済しない場合、その返済に代え山林所有権が融資した債権者に移転する趣旨の代物弁済の予約の方法による担保に供するという意味にもとれるが、通俗的用語としては、不動産の名義変更とは従前の不動産所有者である債務者がその所有権を失う場合を指称するのが通例であり、しかも代物弁済の予約と譲渡担保とは後者が予め債権者に所有権を譲渡して置く点で前者と異るが、債務の不履行により担保物件の取戻権を失うことにより究極的に所有権を失い、それまでは、内部的には所有権が債務者に留保されていると形容されているように、債務の不履行により究極的に所有権から離れる点では前者と同一であること、法律専門家でない通常人の間では、この両者の区別は意識されないのが一般であることを思い合わせると前述の供述は債務不履行を俟つて究極的に所有権を失う譲渡担保をも包含する趣旨と解するのが相当である。」